組織
相談役:鍵山 秀三郎
相談役:有田 邦夫
顧問:須田 知身
会長:宮本 成人
副会長:柳井 誠一
副会長:池川 道佑
副会長:田中 啓示
監査役:大野 賢士
事務局長:柳井 誠一
会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本協会は、日本草むしりマイスター協会(以下本協会という)と称する。
(所在地)
第2条 本協会は、主たる事務所を群馬県前橋市高井町1-12-1に置く。
2 本協会は、会員の議決により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本協会の目的は、
① 起業のチャンスを提供する。
② 技術の研鑽と共有
③ 顧客の拡大と事業の安定
(事業)
第4条 本協会は、人生再起を賭け、草むしりで生きる覚悟を決めた中高年を本気で応援します。
前条の目的を達成するため次の事業を行う。
① 草むしりマイスターの資格取得研修
② 会員の知識・技術向上の為の研修
③ 会員相互の親睦および交流に関する活動
④ 電子媒体等を通じた情報発信活動
⑤ 慶弔事その他本協会の目的を達成するために必要な活動
⑥ その他本協会が必要と認めた事項
第2章 会員
(会員資格)
第5条 本協会の会員は、次のとおりとする。
① 会員 日本草むしりマイスター協会の主催する研修に参加し合格した者。
(会費)
第6条 本協会は、会員の納入する会費並びに寄付金その他の収入をもってあてる。
2 会費は年10,000円とし、年度内に納入しなければならない。
3 一旦納入された会費は理由の如何を問わず返戻しないものとする。
4 会費の不足等があった場合は役員会にて協議の上徴収を行う
(退会)
第7条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
① 本人が死亡したとき。
② 会費を2年以上納入しないとき。
第3章 役員
(役員)
第8条 この会に
次の役員を置く。
1 会長
2 副会長
3 監査役
① 次期役員の選任は役員選任委員会において行う。会長は総会の15日前までに次期役員選考委員会を開催し、その結果を総会に推薦する。
役員選考委員会は会長、副会長、および会長の指名した会員(若干名)をもって構成する。
② 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第9条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められたとき。
② 職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第4章 総会
(総会の開催)
第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。本協会は、毎年1回の定期総会を開催する。
2 臨時総会は役員会が必要と認めた時若しくは会員の1/3以上に要求があったとき開催する。
3 総会は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
4 総会は会員の1/2以上の出席(委任状を含む)によって成立し、出席者の1/2以上の賛否によって議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(権能)
第12条 通常総会では、以下の事項について審議する。
① 会則、事業等の変更
② 解散
③ 事業計画及び収支予算並びにその変更
④ 事業報告及び収支決算
⑤ 役員の選任又は解任
⑥ その他、会の運営に関する重要事項
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会の開催及び権能)
第14条 役員会は原則として1年に1回会長がこれを招集し議長となり、会務の運営遂行に関する重要事項及び総会に提出すべき事項を審議する。ただし、監査役を除く。
2 議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
3 会長が必要と認めた時は随時開催することができる。
第5章 雑則
(事業年度)
第15条 本協会の事業年度は毎年1月1日より12月31日に至る期間とする。
(収支決算)
第16条 会長は当該会計年度の収支決算書を作成し、役員会の議を経て総会の承認を得なければならない。
(事務局)
第17条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第19条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
この会則は平成27年5月1日より施行する。
平成29年2月6日改訂。